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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第九条 (油濁防止管理者を選任すべき船舶)

昭和四十六年運輸省令第三十八号府省令
(油濁防止管理者を選任すべき船舶)

第九条

第六条第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数二百トン以上のタンカー(引かれ船等であるタンカー及び係船中のタンカーを除く。)とする。

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(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下この条において「旧海防法施行規則」という。)第十二条の二の六の指定を受けている講習のうち、独立行政法人海上災害防止センター又は財団法人日本船員福利雇用促進センターにより実施されるものについては、第八条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第八条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下この条において「新海防法施行規則」という。)第十二条の二の六第一号の登録を受けた講習とみなす。

2第八条の規定の施行の際現に第十二条の二の六の指定を受けている講習であって船員災害防止協会、財団法人日本船舶職員養成協会、財団法人尾道海技学院、財団法人関門海技協会若しくは財団法人日本船員福利雇用センターにより実施されるもの又は独立行政法人海上災害防止センターにより実施される海上防災訓練標準コース、海上防災訓練指揮運用コース若しくは有害物質コースについては、第八条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、新海防法施行規則第十二条の二の六第二号の登録を受けた講習とみなす。

3第八条の規定の施行前に受講した旧海防法施行規則第十二条の二の六の指定を受けた講習であって第一項に規定するものは、新海防法施行規則第十二条の二の六第一号の登録を受けた講習とみなす。

4第八条の規定の施行前に受講した旧海防法施行規則第十二条の二の六の指定を受けた講習であって第二項に規定するものは、新海防法施行規則第十二条の二の六第二号の登録を受けた講習とみなす。

(相当原動機証書が国際大気汚染防止原動機証書とみなされない事由)

改正法附則第二条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 原動機の連続最大出力が当該連続最大出力の十パーセントを超えて増加することとなる改造を行うこと。
  2. 前号に掲げるもののほか、改正法附則第二条第一項の相当放出基準(以下「相当放出基準」という。)に適合しないおそれのある改造を行うこと。
(相当確認書及び相当指定書の交付)

国土交通大臣は、相当確認をしたときは、相当確認書(附則第二号様式)を交付する。

2国土交通大臣は、相当指定をしたときは、相当指定書(附則第三号様式)を交付する。

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