第九条
法第六条第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数二百トン以上のタンカー(引かれ船等であるタンカー及び係船中のタンカーを除く。)とする。
法第六条第一項の国土交通省令で定める船舶は、総トン数二百トン以上のタンカー(引かれ船等であるタンカー及び係船中のタンカーを除く。)とする。
第八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下この条において「旧海防法施行規則」という。)第十二条の二の六の指定を受けている講習のうち、独立行政法人海上災害防止センター又は財団法人日本船員福利雇用促進センターにより実施されるものについては、第八条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第八条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(以下この条において「新海防法施行規則」という。)第十二条の二の六第一号の登録を受けた講習とみなす。
2第八条の規定の施行の際現に第十二条の二の六の指定を受けている講習であって船員災害防止協会、財団法人日本船舶職員養成協会、財団法人尾道海技学院、財団法人関門海技協会若しくは財団法人日本船員福利雇用センターにより実施されるもの又は独立行政法人海上災害防止センターにより実施される海上防災訓練標準コース、海上防災訓練指揮運用コース若しくは有害物質コースについては、第八条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、新海防法施行規則第十二条の二の六第二号の登録を受けた講習とみなす。
3第八条の規定の施行前に受講した旧海防法施行規則第十二条の二の六の指定を受けた講習であって第一項に規定するものは、新海防法施行規則第十二条の二の六第一号の登録を受けた講習とみなす。
4第八条の規定の施行前に受講した旧海防法施行規則第十二条の二の六の指定を受けた講習であって第二項に規定するものは、新海防法施行規則第十二条の二の六第二号の登録を受けた講習とみなす。
改正法附則第二条第三項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
国土交通大臣は、相当確認をしたときは、相当確認書(附則第二号様式)を交付する。
2国土交通大臣は、相当指定をしたときは、相当指定書(附則第三号様式)を交付する。