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船舶職員及び小型船舶操縦者法 第十七条 (海技免許講習の登録)
昭和二十六年法律第百四十九号
法律
(海技免許講習の登録)
第十七条
第四条第二項
の登録は、海技免許講習を行おうとする者の申請により行う。
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