(改善意見の申出等)
第六条の四
消火作業指揮者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、消火設備、消火作業に関する訓練等について火災予防及び消火作業に関する改善意見を申し出ることができる。この場合において、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すことができる。
2船舶所有者は、前項の申出があつた場合は、この意見を尊重しなければならない。
消火作業指揮者は、船長を経由し、船舶所有者に対して、消火設備、消火作業に関する訓練等について火災予防及び消火作業に関する改善意見を申し出ることができる。この場合において、船長は、必要と認めるときは、当該改善意見に自らの意見を付すことができる。
2船舶所有者は、前項の申出があつた場合は、この意見を尊重しなければならない。