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船員労働安全衛生規則 第六条の三 (消火作業指揮者の業務)

昭和三十九年運輸省令第五十三号府省令
(消火作業指揮者の業務)

第六条の三

船舶所有者は、次に掲げる事項を、消火作業指揮者に行わせなければならない。

  1. 消火設備及び消火器具の点検及び整備に関すること。
  2. 火災が発生した場合の消火作業の指揮に関すること。
  3. 発生した火災の原因の調査に関すること。
  4. 火災の予防に関する教育並びに消火作業に関する教育及び訓練に関すること。

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