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法務局における遺言書の保管等に関する省令
令和二年法務省令第三十三号
府省令
· 条文 54 件 ·
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法務局における遺言書の保管等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(遺言書等の持出禁止)
第二条
(裁判所への遺言書等の送付)
第二条の二
(遺言書保管ファイルの調製方法)
第三条
(帳簿)
第四条
(保存期間)
第五条
(遺言書等の廃棄等)
第六条
(記載の文字)
第七条
(添付書類の省略)
第八条
(添付書類の原本還付)
第九条
(遺言書の様式)
第十条
(遺言書の保管の申請書の様式)
第十一条
(遺言書の保管の申請書の記載事項)
第十二条
(遺言書の保管の申請書の添付書類)
第十三条
(遺言書保管官による本人確認の方法)
第十四条
(申請人を特定するために必要な事項)
第十五条
(保管証)
第十六条
(保管証の送付の請求)
第十七条
(保管証の交付を要しない場合)
第十八条
(遺言書の保管の申請の却下の方式)
第十九条
(遺言書の保管の申請の取下げ)
第二十条
(遺言書に係る情報の管理の方法)
第二十一条
(遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式)
第二十二条
(遺言者による遺言書の閲覧の方法)
第二十三条
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)
第二十四条
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法)
第二十五条
(遺言書の保管の申請の撤回の方式)
第二十六条
(遺言書の保管の申請の撤回書の添付書類)
第二十七条
(遺言書等の返還の手続)
第二十八条
(遺言者の住所等の変更の届出の方式)
第二十九条
(遺言者の住所等の変更の届出書の添付書類)
第三十条
(その他の変更の届出)
第三十条の二
(遺言者の住所等の非表示措置の申出等)
第三十一条
(遺言者による申請書等の閲覧の請求の方式)
第三十二条
(遺言者による申請書等の閲覧の方法)
第三十三条
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)
第三十四条
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)
第三十五条
(遺言書情報証明書の作成方法)
第三十六条
(遺言書情報証明書の交付の方法)
第三十七条
(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式)
第三十八条
(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求書の添付書類)
第三十九条
(関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)
第四十条
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)
第四十一条
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求書の添付書類)
第四十二条
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法)
第四十三条
(遺言書保管事実証明書の交付の請求の方式)
第四十四条
(遺言書保管事実証明書の交付の請求書の添付書類)
第四十五条
(遺言書保管事実証明書の作成方法)
第四十六条
(遺言書保管事実証明書の交付の方法)
第四十七条
(令第七条第八号の法務省令で定める者)
第四十八条
(関係遺言書保管通知)
第四十九条
(関係相続人等による申請書等の閲覧の請求の方式)
第五十条
(関係相続人等による申請書等の閲覧の請求書の添付書類)
第五十一条
(関係相続人等による申請書等の閲覧の方法)
第五十二条
(手数料等の納付の方法)