(遺言書の保管の申請書の添付書類) 第十二条 法第四条第五項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。一前条第一号に掲げる事項を証明する書類二遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗