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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第十二条 (遺言書の保管の申請書の添付書類)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言書の保管の申請書の添付書類)

第十二条

第四条第五項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 前条第一号に掲げる事項を証明する書類
  2. 遺言書が外国語により記載されているときは、日本語による翻訳文

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