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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第二十七条 (遺言書等の返還の手続)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言書等の返還の手続)

第二十七条

遺言書保管官は、法第八条第四項の規定により遺言書を遺言者に返還するときは、当該遺言書を受領した旨を記載した受領書と引換えに返還するものとする。

2遺言書保管官は、第十二条第二号の翻訳文を保存している場合において、法第八条第四項の規定により遺言書を遺言者に返還するときは、当該翻訳文についても当該遺言者に返還するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

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