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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第二十六条 (遺言書の保管の申請の撤回書の添付書類)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言書の保管の申請の撤回書の添付書類)

第二十六条

第四条第四項第二号に掲げる事項に変更がある場合(令第三条第一項の規定により当該変更に係る届出がされている場合を除く。)における法第八条第二項の法務省令で定める書類は、当該変更を証明する書類とする。

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