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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第二十五条 (遺言書の保管の申請の撤回の方式)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言書の保管の申請の撤回の方式)

第二十五条

第八条第二項の撤回書は、別記第五号様式によるものとする。

2前項の撤回書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項
  2. 撤回の年月日
  3. 遺言書保管所の表示

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