(遺言書の保管の申請の撤回の方式) 第二十五条 法第八条第二項の撤回書は、別記第五号様式によるものとする。2前項の撤回書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項二撤回の年月日三遺言書保管所の表示 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗