(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法)
第二十四条
令第四条第一項の法務省令で定める方法は、遺言書保管ファイルに記録されている次に掲げる事項を出力装置の映像面に表示する方法とする。
2第二十二条の規定は、令第四条第一項の規定による遺言書保管ファイルの記録の閲覧について準用する。この場合において、第二十二条第二項中「当該他の遺言書をも閲覧させる」とあるのは、「第二十四条第一項の出力装置の映像面に、当該他の遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録されている同項各号に掲げる事項をも表示する」と読み替えるものとする。