(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法) 第四十二条 第二十四条及び第三十九条第一項の規定は、令第九条第一項の規定による遺言書保管ファイルの記録の閲覧について準用する。 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗