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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第三十九条 (関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)

第三十九条

遺言書保管官は、第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときはその代表者又は管理人が本人であることを確認して、法第九条第三項の規定による閲覧をさせなければならない。

2第二十二条の規定は、法第九条第三項の規定による遺言書の閲覧について準用する。

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