(関係相続人等による申請書等の閲覧の方法) 第五十一条 第三十九条(第二十二条第二項の規定の準用に係る部分を除く。)の規定は、令第十条第三項及び第四項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗