第三十条の二
法第七条第二項第二号の規定又は第二十条の規定により遺言書保管ファイルに記録されている者(自然人であるものに限る。以下この条において「被記録者」という。)の住所又は本籍(以下この条において「被記録情報」という。)が明らかにされることにより、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第二項に規定する被害者であって更なる暴力によりその生命又は身体に危害を受けるおそれがあるものその他これに準ずる者が被害を受けるおそれがあるときは、当該被記録情報に係る遺言書の遺言者(当該遺言者が死亡している場合にあっては、当該被記録者又は当該被記録者の相続人。第八項において同じ。)は、遺言書保管官に対し、遺言者若しくは関係相続人等が遺言書保管ファイルの記録の閲覧をする場合における出力装置の映像面又は遺言書情報証明書に、当該被記録情報の表示又は記載をしない措置(以下この条において「非表示措置」という。)を講ずるよう申し出ることができる。
2前項の規定による申出は、当該申出に係る遺言書を現に保管する遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることができる。
3第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
- 一法第四条第四項第二号に掲げる事項(遺言者が死亡している場合にあっては、当該遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍(外国人にあっては、国籍。以下同じ。)及び死亡の年月日)
- 二申出人の資格(遺言者が死亡している場合にあっては、申出人の資格、氏名、出生の年月日及び住所)
- 三法定代理人によって申出をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
- 四申出人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
- 五非表示措置を求める事項及びその理由
- 六申出の年月日
- 七遺言書保管所の表示
4前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一被記録情報が明らかにされることにより被害を受けるおそれがあることを証明する書類
- 二申出人の氏名及び出生の年月日又は住所と同一の氏名及び出生の年月日又は住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(遺言者が死亡している場合にあっては、申出人の氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書)(当該申出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
- 三遺言者が死亡しているときは、当該遺言者が死亡したことを証明する書類
- 四申出人が被記録者の相続人に該当することを理由として申出をするときは、当該相続人に該当することを証明する書類(当該申出に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合にあっては、第三十四条第一項第一号に掲げる書類を除く。)
- 五法定代理人によって申出をするときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
5申出人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合その他これに準ずる場合には、第三項第一号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日の記載を要せず、かつ、前項第三号に掲げる書類の添付を要しない。
6遺言書保管官は、第一項の規定による申出があった場合において、非表示措置を講ずるに当たって必要があると認めるときは、申出人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求めることができる。
7遺言書保管官は、第一項の規定による申出があった場合において、当該申出を相当と認めるときは、非表示措置を講ずるものとする。
8遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、前項の規定による非表示措置を終了させるよう申し出ることができる。
9第二項から第七項まで(第四項第一号を除く。)の規定は、前項の規定による申出について準用する。この場合において、第三項第五号中「非表示措置」とあるのは「非表示措置の終了」と、第六項及び第七項中「講ずる」とあるのは「終了させる」と読み替えるものとする。
10第一項又は第八項の規定による申出に係る申出書又はその添付書類は、令第三条第一項の規定による届出に係る届出書又はその添付書類とみなして、令第十条から第十二条までの規定並びに第一章、次条、第三十二条、第四十九条から第五十一条まで及び第五章の規定を適用する。この場合において、令第十条第三項中「次に掲げる者」とあるのは「法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号)第三十条の二第一項に規定する被記録者又は当該被記録者の相続人」と、「申請等をした遺言者」とあるのは「同項又は同条第八項の規定による申出に係る遺言書の遺言者」とする。