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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第三十一条 (遺言者による申請書等の閲覧の請求の方式)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言者による申請書等の閲覧の請求の方式)

第三十一条

第十条第一項及び第二項の請求に係る同条第五項の請求書は、別記第七号様式によるものとする。

2前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項
  2. 閲覧を請求する申請書等又は撤回書等
  3. 特別の事由
  4. 手数料の額
  5. 請求の年月日
  6. 遺言書保管所の表示

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