(遺言者による申請書等の閲覧の請求の方式) 第三十一条 令第十条第一項及び第二項の請求に係る同条第五項の請求書は、別記第七号様式によるものとする。2前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項二閲覧を請求する申請書等又は撤回書等三特別の事由四手数料の額五請求の年月日六遺言書保管所の表示 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗