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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第三十二条 (遺言者による申請書等の閲覧の方法)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言者による申請書等の閲覧の方法)

第三十二条

第二十二条第一項の規定は、令第十条第一項及び第二項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。

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