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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第三十二条 (遺言者による申請書等の閲覧の方法)
令和二年法務省令第三十三号
府省令
(遺言者による申請書等の閲覧の方法)
第三十二条
第二十二条第一項
の規定は、令
第十条第一項
及び第二項の規定による申請書等及び撤回書等の閲覧について準用する。
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「法務局における遺言書の保管等に関する省令第三十二条(遺言者による申請書等の閲覧の方法)について教えてください」と聞く
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第22条
法務局における遺言書の保管等に関する法律 第10条
この条文を参照している条文
第30条の2
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法務局における遺言書の保管等に関する省令 目次
第三十三条(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式) →