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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第三十三条 (関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求の方式)

第三十三条

第九条第一項の請求に係る同条第四項の請求書は、別記第八号様式によるものとする。

2前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 請求人の資格、氏名又は名称、出生の年月日又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)及び住所並びに請求人が法人であるとき又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるものであるときはその代表者又は管理人の氏名
  2. 法定代理人によって請求するときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  3. 請求人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
  4. 遺言者の氏名、出生の年月日、最後の住所、本籍及び死亡の年月日
  5. 第九条第一項第一号に規定する相続人(当該相続人の地位を相続により承継した者を除く。次項第三号並びに次条第一項第一号及び第二号において「相続人」という。)の氏名、出生の年月日及び住所
  6. 請求に係る証明書の通数
  7. 手数料の額
  8. 請求の年月日
  9. 遺言書保管所の表示

3次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる事項の記載を要しない。

  1. 請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合その他これに準ずる場合前項第四号に掲げる事項のうち遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日
  2. 第九条第一項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書が交付され又は関係相続人等による閲覧がされている場合前号に掲げる事項及び前項第五号に掲げる事項
  3. 請求人が不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(次条第一項第一号イにおいて「法定相続情報一覧図の写し」という。)(相続人の住所の記載があるものに限る。)を添付した場合(廃除された者がある場合を除く。)前項第五号に掲げる事項

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