(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式) 第三十七条 法第九条第三項の請求に係る同条第四項の請求書は、別記第九号様式によるものとする。2第三十三条第二項(第六号を除く。)及び第三項の規定は、前項の請求書について準用する。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗