条文くん法令検索 AIに質問する

法務局における遺言書の保管等に関する省令 第三十七条 (関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式)

第三十七条

第九条第三項の請求に係る同条第四項の請求書は、別記第九号様式によるものとする。

2第三十三条第二項(第六号を除く。)及び第三項の規定は、前項の請求書について準用する。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務局における遺言書の保管等に関する省令第三十七条(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求の方式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(遺言書情報証明書の交付の方法) 法務局における遺言書の保管等に関する省令 目次 第三十八条(関係相続人等による遺言書の閲覧の請求書の添付書類) →