(遺言書情報証明書の交付の方法) 第三十六条 遺言書保管官は、次に掲げる方法によって遺言書情報証明書を交付しなければならない。一第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときはその代表者又は管理人が本人であることを確認して交付する方法二請求人又はその法定代理人の住所に宛てて郵便又は信書便により送付して交付する方法 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗