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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第三十六条 (遺言書情報証明書の交付の方法)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言書情報証明書の交付の方法)

第三十六条

遺言書保管官は、次に掲げる方法によって遺言書情報証明書を交付しなければならない。

  1. 第十三条各号に掲げる方法により請求人、その法定代理人又は請求人が法人又は法人でない社団若しくは財団であるときはその代表者又は管理人が本人であることを確認して交付する方法
  2. 請求人又はその法定代理人の住所に宛てて郵便又は信書便により送付して交付する方法

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