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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第三十五条 (遺言書情報証明書の作成方法)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言書情報証明書の作成方法)

第三十五条

遺言書情報証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。

  1. 第七条第二項各号に掲げる事項
  2. 遺言書に記載された法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者の氏名又は名称及び住所

2前項の遺言書情報証明書を作成する場合において、請求に係る遺言書の遺言者が作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときは、遺言書保管官は、当該他の遺言書に係る同項各号に掲げる事項をも記載しなければならない。

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