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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第三十四条 (関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(関係相続人等による遺言書情報証明書の交付の請求書の添付書類)

第三十四条

第九条第一項の請求に係る同条第四項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 相続人を証明する次に掲げるいずれかの書類
    1. 遺言者を被相続人とする法定相続情報一覧図の写し(廃除された者がある場合には、法定相続情報一覧図の写し及びその者の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書)
    2. 遺言者(当該遺言者につき代襲相続がある場合には、被代襲者を含む。)の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本若しくは全部事項証明書並びに相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書その他のイに準ずる書類
  2. 相続人の住所を証明する書類
  3. 請求人の氏名又は名称及び住所と同一の氏名又は名称及び住所が記載されている市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した証明書(公務員が職務上作成した書類がない場合にあっては、これに代わるべき書類をいい、当該請求人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
  4. 請求人が法第九条第一項第一号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類(第一号に掲げる書類を除く。)
  5. 請求人が法第九条第一項第二号に規定する相続人に該当することを理由として請求する場合は、当該相続人に該当することを証明する書類
  6. 請求人が法人であるときは、登記事項証明書(商業登記法第十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する登記事項証明書をいう。第四十四条第一項第五号において同じ。)その他の代表者の資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
  7. 法定代理人によって請求するときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
  8. 請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものであるときは、当該社団又は財団の定款又は寄附行為及び代表者又は管理人の資格を証明する書類

2前項の請求に係る遺言書について、既に遺言書情報証明書の交付がされ又は関係相続人等による閲覧がされている場合には、同項第一号及び第二号に掲げる書類の添付を要しない。

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