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法務局における遺言書の保管等に関する省令
› 第四十六条
法務局における遺言書の保管等に関する省令 第四十六条 (遺言書保管事実証明書の交付の方法)
令和二年法務省令第三十三号
府省令
(遺言書保管事実証明書の交付の方法)
第四十六条
第三十六条
の規定は、法
第十条第一項
の規定による遺言書保管事実証明書の交付について準用する。
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この条文が参照している条文
第36条
法務局における遺言書の保管等に関する法律 第10条
← 第四十五条(遺言書保管事実証明書の作成方法)
法務局における遺言書の保管等に関する省令 目次
第四十七条(令第七条第八号の法務省令で定める者) →