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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第四十五条 (遺言書保管事実証明書の作成方法)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言書保管事実証明書の作成方法)

第四十五条

遺言書保管事実証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。

  1. 関係遺言書の保管の有無
  2. 関係遺言書が保管されている場合にあっては、法第四条第四項第一号及び第七条第二項第四号に掲げる事項
  3. 請求人の資格、氏名又は名称及び住所
  4. 遺言者の氏名及び出生の年月日

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