(遺言書保管事実証明書の作成方法)
第四十五条
遺言書保管事実証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。
- 一関係遺言書の保管の有無
- 二
- 三請求人の資格、氏名又は名称及び住所
- 四遺言者の氏名及び出生の年月日
遺言書保管事実証明書を作成するには、遺言書保管官は、次に掲げる事項を記載した書面の末尾に認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押さなければならない。