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法務局における遺言書の保管等に関する省令
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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第四十条 (関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)
令和二年法務省令第三十三号
府省令
(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)
第四十条
第三十七条
の規定は、令
第九条第三項
の請求書について準用する。
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この条文が参照している条文
第37条
法務局における遺言書の保管等に関する法律 第9条
← 第三十九条(関係相続人等による遺言書の閲覧の方法)
法務局における遺言書の保管等に関する省令 目次
第四十一条(関係相続人等による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求書の添付書類) →