(遺言書保管事実証明書の交付の請求の方式)
第四十三条
法第十条第二項において準用する法第九条第四項の請求書は、別記第十号様式によるものとする。
2第三十三条第二項(第五号を除く。)及び第三項(第二号(同条第二項第五号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。
法第十条第二項において準用する法第九条第四項の請求書は、別記第十号様式によるものとする。
2第三十三条第二項(第五号を除く。)及び第三項(第二号(同条第二項第五号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第三号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。