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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第四十九条 (関係相続人等による申請書等の閲覧の請求の方式)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(関係相続人等による申請書等の閲覧の請求の方式)

第四十九条

第十条第三項及び第四項の請求に係る同条第五項の請求書は、別記第十一号様式によるものとする。

2前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第三十三条第二項各号(第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項
  2. 閲覧を請求する申請書等又は撤回書等
  3. 特別の事由

3前項第一号の規定にかかわらず、請求人が遺言書保管事実証明書の写しを添付した場合その他これに準ずる場合には、第一項の請求書には、遺言者の最後の住所、本籍及び死亡の年月日を記載することを要しない。

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