(関係相続人等による申請書等の閲覧の請求書の添付書類) 第五十条 第四十四条の規定は、令第十条第三項又は第四項の請求に係る同条第五項の法務省令で定める書類について準用する。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗