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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第二十二条 (遺言者による遺言書の閲覧の方法)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言者による遺言書の閲覧の方法)

第二十二条

第六条第二項の規定による遺言書の閲覧は、遺言書保管官又はその指定する職員の面前でさせるものとする。

2前項の閲覧をさせる場合において、請求に係る遺言書の遺言者が作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときは、遺言書保管官は、当該他の遺言書をも閲覧させるものとする。

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