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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第二十三条 (遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)

第二十三条

第二十一条の規定は、令第四条第三項の請求書について準用する。

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