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法務局における遺言書の保管等に関する省令
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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第二十三条 (遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)
令和二年法務省令第三十三号
府省令
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の請求の方式)
第二十三条
第二十一条
の規定は、令
第四条第三項
の請求書について準用する。
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この条文が参照している条文
第21条
法務局における遺言書の保管等に関する法律 第4条
← 第二十二条(遺言者による遺言書の閲覧の方法)
法務局における遺言書の保管等に関する省令 目次
第二十四条(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧の方法) →