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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第二十一条 (遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式)

第二十一条

第六条第三項の請求書は、別記第四号様式によるものとする。

2前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項
  2. 手数料の額
  3. 請求の年月日
  4. 遺言書保管所の表示

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