(遺言者による遺言書の閲覧の請求の方式) 第二十一条 法第六条第三項の請求書は、別記第四号様式によるものとする。2前項の請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一法第四条第四項第二号に掲げる事項及び第十一条第二号に掲げる事項二手数料の額三請求の年月日四遺言書保管所の表示 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗