(遺言書に係る情報の管理の方法) 第二十条 遺言書保管官は、遺言書に係る情報の管理をするには、第十一条第一号、第四号及び第五号に掲げる事項をも遺言書保管ファイルに記録しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗