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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第二十条 (遺言書に係る情報の管理の方法)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言書に係る情報の管理の方法)

第二十条

遺言書保管官は、遺言書に係る情報の管理をするには、第十一条第一号、第四号及び第五号に掲げる事項をも遺言書保管ファイルに記録しなければならない。

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