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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第十一条 (遺言書の保管の申請書の記載事項)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言書の保管の申請書の記載事項)

第十一条

第四条第四項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 遺言者の戸籍の筆頭に記載された者の氏名
  2. 遺言者の電話番号その他の連絡先
  3. 申請をする遺言書保管官の所属する遺言書保管所が遺言者の住所地及び本籍地を管轄しないとき(次号の場合を除く。)は、遺言者が所有する不動産の所在地(当該遺言書保管所が管轄するものに限る。)
  4. 遺言者の作成した他の遺言書が現に遺言書保管所に保管されているときは、その旨
  5. 遺言書に法第九条第一項第二号(イを除く。)及び第三号(イを除く。)に掲げる者の記載があるときは、その氏名又は名称及び住所
  6. 遺言書の総ページ数
  7. 手数料の額
  8. 申請の年月日
  9. 遺言書保管所の表示

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