(遺言者の住所等の変更の届出書の添付書類)
第二十九条
令第三条第三項(次条第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一
- 二届出人の氏名及び出生の年月日又は住所と同一の氏名及び出生の年月日又は住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(当該届出人が原本と相違がない旨を記載した謄本を含む。)
- 三法定代理人によって届出をするときは、戸籍謄本その他その資格を証明する書類で作成後三月以内のもの
令第三条第三項(次条第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。