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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第二十八条 (遺言者の住所等の変更の届出の方式)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言者の住所等の変更の届出の方式)

第二十八条

第三条第三項第三十条第二項において準用する場合を含む。)の届出書は、別記第六号様式によるものとする。

2前項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 第四条第四項第二号に掲げる事項
  2. 法定代理人によって届出をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  3. 届出人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先
  4. 第三条第一項の変更が生じた事項
  5. 届出の年月日
  6. 遺言書保管所の表示

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