(遺言者の住所等の変更の届出の方式) 第二十八条 令第三条第三項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)の届出書は、別記第六号様式によるものとする。2前項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一法第四条第四項第二号に掲げる事項二法定代理人によって届出をするときは、当該法定代理人の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名三届出人又は法定代理人の電話番号その他の連絡先四令第三条第一項の変更が生じた事項五届出の年月日六遺言書保管所の表示 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗