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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第三十条 (その他の変更の届出)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(その他の変更の届出)

第三十条

遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、第十一条第一号又は第五号に掲げる事項に変更が生じたときは、その旨を遺言書保管官に届け出るものとする。

2第三条第二項及び第三項の規定は、前項の届出について準用する。

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