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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第十九条 (遺言書の保管の申請の取下げ)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言書の保管の申請の取下げ)

第十九条

第四条第一項の申請の取下げをしようとする申請人は、その旨を記載した取下書を遺言書保管官に提出しなければならない。

2前項の取下げは、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管が開始された後は、することができない。

3申請人が第一項の取下げをするときは、法第四条第一項の申請をした遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。この場合においては、法第五条の規定を準用する。

4遺言書保管官は、第一項の取下げがされたときは、遺言書並びに申請書及びその添付書類を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

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