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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第十八条 (遺言書の保管の申請の却下の方式)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言書の保管の申請の却下の方式)

第十八条

遺言書保管官は、法第四条第一項の申請を却下するときは、決定書を作成して、これを申請人に交付するものとする。

2前項の交付は、当該決定書を送付する方法によりすることができる。

3遺言書保管官は、法第四条第一項の申請を却下したときは、遺言書及び添付書類を還付するものとする。ただし、偽造された添付書類その他の不正な申請のために用いられた疑いがある添付書類については、この限りでない。

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