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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第十七条 (保管証の交付を要しない場合)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(保管証の交付を要しない場合)

第十七条

遺言書保管官は、遺言者が、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管を開始した時から三月を経過しても保管証を受領しないときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、遺言者に対し、保管証を交付することを要しない。この場合においては、同条第二項の規定により作成した保管証を廃棄することができる。

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