条文くん法令検索 AIに質問する

法務局における遺言書の保管等に関する省令 第十五条 (保管証)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(保管証)

第十五条

遺言書保管官は、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管を開始したときは、遺言者に対し、保管証を交付しなければならない。

2前項の保管証は、別記第三号様式により、次に掲げる事項を記録して作成するものとする。

  1. 遺言者の氏名及び出生の年月日
  2. 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務局における遺言書の保管等に関する省令第十五条(保管証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(申請人を特定するために必要な事項) 法務局における遺言書の保管等に関する省令 目次 第十六条(保管証の送付の請求) →