(保管証)
第十五条
遺言書保管官は、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管を開始したときは、遺言者に対し、保管証を交付しなければならない。
2前項の保管証は、別記第三号様式により、次に掲げる事項を記録して作成するものとする。
- 一遺言者の氏名及び出生の年月日
- 二遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号
遺言書保管官は、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管を開始したときは、遺言者に対し、保管証を交付しなければならない。
2前項の保管証は、別記第三号様式により、次に掲げる事項を記録して作成するものとする。