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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第十四条 (申請人を特定するために必要な事項)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(申請人を特定するために必要な事項)

第十四条

第五条の法務省令で定める事項は、氏名及び出生の年月日又は住所とする。

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