条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
法務局における遺言書の保管等に関する省令
› 第十四条
法務局における遺言書の保管等に関する省令 第十四条 (申請人を特定するために必要な事項)
令和二年法務省令第三十三号
府省令
(申請人を特定するために必要な事項)
第十四条
法
第五条
の法務省令で定める事項は、氏名及び出生の年月日又は住所とする。
e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務局における遺言書の保管等に関する省令第十四条(申請人を特定するために必要な事項)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
法務局における遺言書の保管等に関する法律 第5条
この条文を参照している条文
第13条
← 第十三条(遺言書保管官による本人確認の方法)
法務局における遺言書の保管等に関する省令 目次
第十五条(保管証) →