条文くん法令検索 AIに質問する

法務局における遺言書の保管等に関する法律 第五条 (遺言書保管官による本人確認)

平成三十年法律第七十三号法律
(遺言書保管官による本人確認)

第五条

遺言書保管官は、前条第一項の申請があった場合において、申請人に対し、法務省令で定めるところにより、当該申請人が本人であるかどうかの確認をするため、当該申請人を特定するために必要な氏名その他の法務省令で定める事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律第五条(遺言書保管官による本人確認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(遺言書の保管の申請) 法務局における遺言書の保管等に関する法律 目次 第六条(遺言書の保管等) →