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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第五十二条 (手数料等の納付の方法)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(手数料等の納付の方法)

第五十二条

第十二条第二項(令第四条第五項第九条第五項及び第十条第七項において準用する場合を含む。)の手数料の納付は、別記第十二号様式による手数料納付用紙に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼ってしなければならない。

2第六条及び第十六条第一項の送付に要する費用は、郵便切手又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するもので納付しなければならない。

3前項の指定は、告示してしなければならない。

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