(手数料)
第十二条
次の各号に掲げる者は、物価の状況のほか、当該各号に定める事務に要する実費を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 一遺言書の保管の申請をする者遺言書の保管及び遺言書に係る情報の管理に関する事務
- 二遺言書の閲覧を請求する者遺言書の閲覧及びそのための体制の整備に関する事務
- 三遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求する者遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付及びそのための体制の整備に関する事務
2前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。