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法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令 第一条 (遺言書の保管の申請等に係る手数料の額)

令和二年政令第五十五号政令
(遺言書の保管の申請等に係る手数料の額)

第一条

法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

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