(遺言書の保管の申請等に係る手数料の額) 第一条 法務局における遺言書の保管等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗