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法務局における遺言書の保管等に関する法律 第十三条 (行政手続法の適用除外)
平成三十年法律第七十三号
法律
(行政手続法の適用除外)
第十三条
遺言書保管官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章の規定は、適用しない。
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