(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外) 第十四条 遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗