条文くん法令検索 AIに質問する

法務局における遺言書の保管等に関する法律 第十四条 (行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

平成三十年法律第七十三号法律
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)

第十四条

遺言書保管所に保管されている遺言書及び遺言書保管ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務局における遺言書の保管等に関する法律第十四条(行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外)について教えてください」と聞く
← 第十三条(行政手続法の適用除外) 法務局における遺言書の保管等に関する法律 目次 第十五条(個人情報の保護に関する法律の適用除外) →