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法務局における遺言書の保管等に関する政令 第二条 (遺言書の保管の申請の却下)

令和元年政令第百七十八号政令
(遺言書の保管の申請の却下)

第二条

遺言書保管官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、理由を付した決定で、法第四条第一項の申請を却下しなければならない。

  1. 当該申請が遺言者以外の者によるものであるとき、又は申請人が遺言者であることの証明がないとき。
  2. 当該申請に係る遺言書が、法第一条に規定する遺言書でないとき、又は法第四条第二項に規定する様式に従って作成した無封のものでないとき。
  3. 当該申請が法第四条第三項に規定する遺言書保管官に対してされたものでないとき。
  4. 申請書が法第四条第四項に定めるところにより提出されなかったとき。
  5. 申請書に法第四条第五項に規定する書類を添付しないとき。
  6. 第四条第六項の規定に違反して、遺言者が出頭しないとき。
  7. 申請書又はその添付書類の記載が当該申請書の添付書類又は当該申請に係る遺言書の記載と抵触するとき。
  8. 第十二条第一項の手数料を納付しないとき。

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