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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第七条 (添付書類の省略)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(添付書類の省略)

第七条

同一の遺言書保管所の遺言書保管官に対し、同時に数個の申請等(令第十条第一項に規定する申請等をいう。次条第一項において同じ。)、法第八条第一項の撤回又は閲覧請求等をする場合において、各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書に添付すべき書類に内容が同一であるものがあるときは、一個の申請書、届出書、撤回書又は請求書のみに一通を添付すれば足りる。

2前項の場合には、他の各申請書、各届出書、各撤回書又は各請求書にその旨を記載しなければならない。

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