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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第六条 (記載の文字)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(記載の文字)

第六条

第四条第四項の申請書、法第六条第三項の請求書その他の遺言書の保管に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。

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