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法務局における遺言書の保管等に関する省令
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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第六条 (記載の文字)
令和二年法務省令第三十三号
府省令
(記載の文字)
第六条
法
第四条第四項
の申請書、法
第六条第三項
の請求書その他の遺言書の保管に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。
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この条文が参照している条文
法務局における遺言書の保管等に関する法律 第4条
法務局における遺言書の保管等に関する法律 第6条
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法務局における遺言書の保管等に関する省令 目次
第七条(添付書類の省略) →