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法務局における遺言書の保管等に関する省令 第五条 (遺言書等の廃棄等)

令和二年法務省令第三十三号府省令
(遺言書等の廃棄等)

第五条

遺言書保管所において法第六条第五項(法第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により遺言書を廃棄し若しくは遺言書に係る情報を消去し又は帳簿を廃棄するときは、法務局又は地方法務局の長の認可を受けなければならない。

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